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債務整理119番トップ > 債務整理初心者講座 > 7時限目 債務整理「2.民事再生が適用される条件」
破産してしまうおそれがある。
会社の存続に必要な資産も処分しないと、債務の返済ができない。
減額した債務を返済しながら会社を立て直していけるだけの見通しがある。
具体的な破産原因が無くても、破産のおそれがあれば手続きが出来るので、再建が手遅れになる前に対応できます。減額された債務を返済しながら会社の再建をしていくというのが民事再生の目的ですので、すでに倒産状態に陥っており、今後も会社の業績を伸ばせる見込みがない場合は、民事再生を行うことは難しいでしょう。
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