債務整理119番トップ > 債務整理初心者講座 > 7時限目 債務整理「1.民事再生とは」
民事再生には大きく分けると2種類あります。
民事再生(通常)
個人民事再生
ここでは通常の民事再生について述べたいと思います。通常の民事再生は会社に対して適用されることがほとんどです。特徴としては、負債のある会社が、会社を倒産させずに、債権者と話し合い、同意を得た上で減額された借金を返済し、会社の立て直しを行なえることが最大のメリットとなっています。
手続きが開始されても、経営陣は今まで通り経営を続けることができます。ただし、裁判所により監督委員が選任されることが多く、経営にまつわる重要な事項についてはその監督委員の同意が必要となります。監督委員の同意を得ずに、重要な事項を行った場合には、再生手続きが打ち切られ、裁判所によって破産宣告をされることもあります。
また、民事再生を行なう為には、弁護士や公認会計士の協力が必須になります。弁護士には裁判所とのやり取りなどの法的な手続きを、公認会計士には会社の財産分析をしてもらう必要があるからです。普段から付き合いがあるなど、会社の状況を詳しく知っている顧問弁護士や公認会計士が居る場合には、その人に相談をすると良いでしょう。
しかし、このような付き合いのある専門家が居ない場合には、出来るだけ早く、弁護士や公認会計士に相談する必要があります。なぜならば民事再生の手続きを行なうのは、専門家でも、かなりの時間が必要になるからです。会社に立ち直る余力が残っているうちに手続きを開始しなければ、結果的に破産をするしか方法が無くなってしまうかもしれません。
民事再生の手続にかかる日数(目安)
申し立て・予納金納付 ・・・0日
監督委員選任・・・・・・・ 0~2日
開始決定 ・・・・・・・・・2週間
計画案提出・・・・・・・・ 2ヶ月
権者集会・認否決定・・・・ 5ヶ月