債務整理119番トップ > 債務整理初心者講座 > 6時限目 債務整理「4.特定調停のメリット、デメリット」
特定調停のメリット
自分で簡単に手続きが出来て費用が安い
調停委員が金融業者との間に入るので、専門家に依頼しなくても、ご自分で手続きを行うことが充分可能です。よって専門家への報酬を払わずに済みます。
今後の支払いにかかる利息をカットできる
特定調停をした後の支払いに関しては、利息を払わずに済みます。元本だけを支払っていくので、負担が相当小さくなります。
整理する借金を選べる
連帯保証人に迷惑をかけることが出来ない、ローンを支払い中の車を手放したくないなどの事情がある場合、その業者だけを除いて手続きをすることができます。
特定調停のデメリット
過払い金の取り戻しはできない
特定調停では、過払い金を取り戻すことはできないので、特定調停とは別に「過払金返還請求訴訟」という過払い金を取り戻すための手続きを行う必要があります。
個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
今後数年間は新たに借金やローン、クレジットカードの使用ができません。現金で生活費を管理していく必要があります。
調停調書の通りに返済しないと、給料などが差し押さえられる恐れがある
特定調停が成立すると調停調書を作成しますが、特定調停の後に、業者への支払いを怠ったり、定められた期限までに支払うことが出来なかった場合、金融業者は給料や不動産といった財産を差押えることができます。
簡易裁判所に出向く必要がある
特定調停は簡易裁判所で行われるため、少なくとも2~3回は足を運ぶ必要があります。
5.特定調停の費用
裁判所によって多少異なりますが、金融業者1社当たり500円前後です。
弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途費用が掛かります。