債務整理119番トップ > 債務整理初心者講座 > 6時限目 債務整理「3.特定調停の流れ」
【申し立て】
簡易裁判所に申し立てをします。申し立ての必要書類一式は簡易裁判所の窓口でもらえます。
そのほか一般的に必要とされている書類は次の通りです。
戸籍謄本
住民票
給料明細書・源泉徴収票(給料所得者の場合)
公的な援助を受けている証明書(年金や生活保護などの公的援助を受けている場合)
金融業者との契約書
他にも必要に応じて用意する書類が変わってくることも考えられますので、事前に簡易裁判所に確認しましょう。申し立てをすると業者には通知が行き、それ以降は請求や取り立てがストップします。
【協議】
調停委員を交えて金融業者と話し合いをします。調停委員は弁護士や有識者から選ばれます。
一般的には2~3回程度の出席が必要となります。まず、借金の利率を利息制限法に基づいて15~20%で計算し直します。そして、毎月の収入から最低限の生活費を差し引いて、その残額から支払いに回せる金額を計算し、金融業者と調整を行います。
【調停成立】
業者との和解が成立すると、裁判所によって調停調書が作成されます。
【返済の開始】
調停書に従い返済を行います。ここに書かれた支払い条件(期日や金額)を守れず、支払いが滞る場合は、給料の差し押さえなどをされる恐れがあります。