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5時限目 自己破産

5時限目 自己破産

1.自己破産とは。

自己破産は、借金返済の見込みがない人が、裁判所に破産の申立てをすることによって、生活に必要な物以外の自分の財産を失う代わりにすべての借金がなくなる制度です。破産宣告した後に得た収入や財産を借金の返済に充てることなく、生活の再建・建て直しのチャンスを自己破産者に与えるのが目的です。


司法書士、弁護士を通して手続きをすれば家族や友人、会社などに知られることはありません。また、平成17年1月1日施行の新破産法により、ある程度の財産を残すことが可能になりました。


手元に残すことが出来る財産

  • 99万円までの現金

  • タンス類

  • 洗濯機(乾燥機付を含む)※

  • 掃除機※

  • ベッド

  • 鏡台※

  • 調理器具

  • 食器棚

  • 食卓セット

  • 冷蔵庫(容量を問わない)※

  • 電子レンジ(オーブン付を含む)※

  • 瞬間湯沸かし器※

  • ラジオ※

  • テレビ(29インチ以下)※

  • ビデオデッキ※

  • 冷暖房器具(エアコンを除く)

  • エアコン※

(※印のものが数点ある場合は、1点のみ手元に残せます)


自己破産できる条件

  • 返済不能であること

  • 借金の理由がギャンブルや浪費ではないこと

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