1:地方裁判所への申立て
この時点で金融業者は申立人への取立てや請求ができなくなります
2:再生手続開始決定
申立てが条件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります
3:債権額の確定
債権額に異議がある場合は異議を述べることができます
4:再生計画案作成
申立人は今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します
5:書面決議または意見聴取
給与所得者等再生手続では書面決議はありません
6:再生計画の認可
裁判所が認可の決定をし、それが確定することにより手続が終了します
7:返済開始
再生計画案に従って債権者へ返済を開始します