債務整理119番トップ > 債務整理初心者講座 > 4時限目 債務整理「1.個人再生とは」
「個人再生」とは,地方裁判所に申し立て、住宅などの財産を残したまま,減額された借金を3年間で分割して返済していくという手続です。減額後の借金を完済すれば,住宅ローン以外の借金については法律上返済する必要がなくなります。
利率にかかわらず住宅ローン以外の借金を負債総額の20%、もしくは100万円のうち、どちらか大きな金額のほうを3年間で返済することになるため、月々の返済額を大幅に減らすことができます。
例:借金総額500万円→総額100万円に減額・月々約2万8000円を36回払いで返済
自己破産のように借金全額が免除される訳ではありませんが、住宅などの財産を処分されることもありません。 自己破産だと手続き中は、保険外交員や旅行業者、不動産鑑定業などの一定の職業につけなくなりますが,個人再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため,個人再生は,借金額が大きく全額を返済することは困難だけど、マイホームを処分されたくないという場合や,自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
個人を利用できる方
住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下の方
返済不能となるおそれがある方
一定して収入を得る見込みがある方