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3時限目 過払い金返金

3時限目 過払い金返金

1.過払い金とは?。

過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。通常の金利の上限は,法律により,金額に応じ て15~20%と定められています。過去の支払い金額が借金した金額を超えた場合には,その超えた部分の金額を貸金業者から返還してもらえます。

なぜ過払い金が発生するかといいますと、貸し金業者は出資法29,2%を超えないギリギリの金額で貸付をおこないます。もちろん、金利を大きくしたほうが、貸金業の利益になるからです。ただ、29,2%を超えると、法律上違反になるため、29,2%以内に抑えるのです。

しかし、利息制限法という法律があり、上限利率を以下のように定めています。

10万円未満:最大年20%の利息までつけてもよい。

10万円以上100万円未満:最大年18%の利息までつけてよい。

100万円以上 最大年15%の利息までつけてよい。

貸し金業者は利息制限法を無視して、刑事罰に問われない出資法の29.2%以内で利息を請求していたのです。

この結果、10万円借りた人は、20%の金利でいいのに、29,2%払っていたため、19,2%余分に払っていたことになります。それにより、貸金業者は多大な金利を受け取っていたのです。

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