債務整理119番トップ > 債務整理初心者講座 > 2時限目 債務整理「2.任意整理のメリット・デメリット」
裁判所を通さないので負担が軽い
裁判所に出向いたり、裁判所から書類が郵送されるなどということがなく、家族に知られずに手続きが可能です。
請求されなくなる
司法書士や弁護士に任意整理の依頼をすることにより、すぐに請求・取立が止まります。
利息がなくなる
今後返済する際は利息がカットされます。
官報に載らない
自己破産と個人再生のように官報に掲載されることがないので第三者に知られることはありません
整理する借金を選択できる
任意整理は文字通り任意に整理するという事ですので、一部の借金だけ選んで整理することもできます。例えば、保証人つきの借金や、住宅や車のローンは今までどおり返済し、それ以外の借り入れを整理する、ということも出来ます。
借金の理由が問われない
自己破産だと、借金の理由によっては借金が免除されない場合があります。しかし、任意整理では理由が問われる事がありません。収入に見合わない浪費やギャンブルでも手続が可能です。
資格制限を受けなくてよい
自己破産だと破産手続き開始から、免責が確定するまで、保険外交員や旅行業者、不動産鑑定業などの一定の職業につけなくなりますが、任意整理では影響を受けません。
デメリット
任意整理は借金の元本全額を支払う手続であるため,借金が免除できる自己破産や民事再生と比較すると,返済額が多いという傾向があります。しかし,任意整理でも引き直し計算や金利のカットにより、そのまま返済をするよりも減額されます。
また,任意整理をすると信用情報機関(ブラックリスト)に任意整理をした事実が登録されてしまい,5~7年間程度は新たに借金をすること,また,クレジットカードやローンを利用することができなくなります。