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法律の力を借りて【借金をなくすor返済しやすくする】ことです。
「なぜ返済しても一向に借金が減らないのか?」ということを感じたことはありませんか?ほとんどのケースは高い利息がついているからです。
消費者金融ならおよそ 29.2%
信販系ならおよそ 18%~29.2%
銀行系ならおよそ 8%~18%
仮に300万円を消費者金融から借りて、利息が29.2%だとすると、1年間の利息は・・・。
年間 876,000円となります。つまり、月々73,000円!
ということは、少なくとも月々73,000円より多く返済していかないと1円も元金が減らないのです。これでは返済しても借金が一向に減らないはずです。こうしている間にも1日あたり、2,433円の利息が増えていることになります。
しかし、利息制限法という法律では、貸すお金が100万円以上の場合、取れる利息の上限は年率15%までとなっています。(※10万円未満の場合、上限は年率20%まで、10万円以上100万円未満の場合、上限は年率18%までとなっています。)
それではなぜ、それよりも高い利息を取ることができるのでしょうか?実は、消費者金融などのお金を貸す業者に適用される法律がもう一つあり、この出資法という法律の上限利率は29.2%なのです。つまり、適用される法律が利息制限法と出資法の二つあり、上限利率が異なっているのです。この上限利率の間を、いわゆるグレーゾーン金利といいます。
つまり、15%より高い利息は本来取れないけど、お金を借りた人が15%より高い利息を払ってくれたら、それは受け取ってもいいということになっているのです。
債務整理をすると、利息制限法に基づいて15%より高く利息を払っていた借金を、本来の利率15%に引きなおし、過去に返済した分も、これから返済する分も、適正な金利にすることによって、借金の額を減らしたり、返済額を減らしたりすることができるのです。
しかし、15%以下で借りていた場合は、金利の引き直しができませんので、債権者(金融機関)と交渉して、借金の総額自体を減らすことになります。